未成年だけど、mineoに契約したい!
結論から言うとmineoは未成年でも契約できます。 18歳以上であれば本人名義で契約できますし、18未満でも親が契約者になって利用者登録の手続きを行えば契約可能です。
月額料金が安いmineoは高校生のスマホデビューや、1人暮らしを始める大学生の方にもピッタリです。
今回は未成年がmineoを利用する方法についてまとめました。
1.18歳、19歳の未成年がmineoに登録する場合
同じ未成年でも、年齢が18歳未満か18歳以上かでmineoの利用方法は異なります。
まずは18歳以上の未成年者がmineoに契約するケースを見ていきましょう。
1-1.18歳、19歳は親権者の同意があれば自分名義で契約できる
mineoでは未成年でも18歳または19歳であり、親権者の同意があれば自分名義で契約することができます。
格安SIMでは、18歳以上でも未成年だと契約できない通信事業者がほとんど。18歳以上の条件付きとは言え、未成年でも契約できるmineoは恵まれた条件です。
ただし、自分名義のクレジットカードが必要
18歳以上なら未成年でも契約できるmineoですが、条件として自分名義のクレジットカードが必要となります。 口座振替やデビットカードは使用できません。
また、親のクレジットカードを借りて契約することもできません。本人名義でクレジットカードを作っておくか、親権者のクレジットカードにて家族カードを利用しましょう。
1-2.今の契約状態が親名義なら、MNP前に名義変更しよう
もし現在の契約が親名義なら、mineoに乗り換える前に名義変更しておくことをおすすめします。
mineoは電話番号を別の携帯会社に引き継ぐMNPに対応しています。ただし、MNPで乗り換えるにはmineoの契約者名義とMNP元の名義が同じでないといけません。
例えば、現在父親名義で契約している人がmineoにMNPをする場合、mineoの名義も父親にしないといけないのです。
未成年者が本人名義でMNPするには、mineoへ乗り換える前に現在の携帯会社で名義変更をしておきましょう。
名義変更は、キャリアショップに名義変更する人・される人の2人で来店すれば手続きしてくれますよ。
2.18歳未満の未成年がmineoに登録する場合
未成年でも18歳以上であれば本人名義で契約できるmineo。では、18歳未満の未成年はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、本人名義での契約はできません。しかし、保護者に契約してもらって利用者登録をすれば18歳未満でもmineoを使えます。詳しく見ていきましょう。
2-1.18歳未満は保護者に契約してもらい利用者登録を行う
18歳未満の未成年者は保護者がmineoを契約して、利用者登録の手続きを行います。本人名義でmineoに契約することはできません。
利用者登録はmineoを申し込む際に選択できます。
例えば父親が契約者になり、実際に使うのは18歳未満の息子だとしましょう。
まず「ご契約者さま情報の入力」の画面で「父親」を契約者として登録します。
「ご契約者」の部分はすべて父親の情報を入力
その後「ご利用者さま情報の登録」→「ご利用者さまの確認」の項目にて「ご契約者さま以外」にチェックを入れます。
すると、利用者情報の入力欄が表示されるので、ここに息子の情報を登録します。
「ご利用者」の部分はすべて息子の情報を入力
これで契約者=父親、利用者=息子の形で登録されます 。18歳未満の未成年者でもmineoを使うことが可能です。
なお、契約者は父親なので、クレジットカードは父親名義のカードを登録します。料金の請求も父親宛てになりますよ。
2-2.兄弟分もまとめてOK、同じ名義で最大5回線まで申込み可能
mineoは同じ名義で最大5回線まで申し込みが可能です。そのため、兄弟分もまとめて申し込むことができます。
例えば子供が3人いる場合、父親名義で「父親+子供3人」の4回線を同時に契約することができます。
同じ住所なら10回線まで申し込める
また、mineoは同一住所で最大10回線まで申し込むことができます。
同一名義の場合は5回線まででしたが、同一住所・別の名義にて契約すればさらに5回線契約できるということですね。2世帯住宅で名義をまとめたい方は同時契約を利用してみるといいですよ。
※一気に申し込みすぎると審査落ちしやすいので、数日に分けて契約したほうがいいです
2-3.法律により安心フィルタリングの加入を勧められる
ちなみに。18歳未満の未成年者を利用登録に入力すると、フィルタリングオプション「安心フィルタリング(月額350円)」の加入を勧められます。
これは未成年者のネット犯罪を防ぐ目的で制定された「青少年インターネット環境整備法」によるものです。
フィルタリングオプションの加入は強制ではありません。 不要な場合は「申し込まない」にチェックを入れて、不加入の理由を選択しましょう。
フィルタリングサービスに申し込まない場合
3.未成年がmineoにを契約する際、知っておきたいこと
最後に、未成年がmineoを契約する際に知っておきたいことをまとめました。
3-1.複数回線割引・家族割引が適用される
mineoでは複数回線を契約すると「複数回線割引」、家族で契約すると「家族割引」が適用されます。 どちらも、1回線につき50円の割引が受けられます。
複数回線割引と家族割引の違い
- 複数回線割引:1つのIDで複数回線契約すると適用
- 家族割引:別のIDで契約した家族に適用
※割引額はどちらも同じ50円/1回線あたり
18歳未満の未成年者は保護者名義で利用する(保護者が複数回線を契約することになる)ので複数回線割引が適用されます。
一方、18~19歳の未成年者が自分名義で契約する場合は、親とは違うIDを持つことになるので、家族割引が適用されます。
なお、家族割引は住所が違っていてもOK。進学や就職で1人暮らしを始めるお子様にも適用されます。
3-2.繰り越したデータ容量は家族内でシェアOK(パケットシェア)
「パケットシェア」とははあらかじめ組んでおいたグループと、毎月繰り越したデータ容量を自動でシェアする機能のことです。
基本データ容量を分け合う、シェアプランとは少し違います。
家族でパケットシェアのグループを組んでおけば、余ったデータ容量は家族でシェア。無駄なくデータ容量を使い切れます。
パケットシェアは同一IDで利用している(未成年者を利用登録している)場合でも別IDで利用している(18歳以上の未成年者が本人名義で利用している)場合でも利用できます。
3-2.子供が成人したら名義変更(譲渡)できる
mineoでは、子供が未成年のうちは親名義で契約する必要がありますが、子供が成人したら親から子供へ名義変更することが可能です。
ほとんどの格安SIMでは名義変更非対応なのですが、mineoは名義変更(譲渡)ができます。
親名義から子供名義に変更する際はmineoサポートダイヤル(0120-977-384)にて手続きできます。
電話受付のあと同意書が送られてくるので、必要事項を記入して名義変更される人(譲受人)の本人確認書類と共に返送しましょう。
名義変更の契約譲渡手数料は通常3240円ですが、家族間(三親等以内)なら無料で手続きできます。
18歳未満の未成年者が独立する際は、ぜひこの制度を活用してみましょう。
4.【まとめ】18歳以上なら自分名義で契約可、18歳未満は保護者に契約してもらおう
この記事では、mineoを未成年で利用する方法について解説しました。
mineoは未成年でも18歳以上なら保護者の同意を得て本人名義で契約できます。ただし、クレジットカードが必須となるので、事前に用意しておきましょう。
18歳未満の未成年者は保護者が契約者となって、利用者登録する必要があります。
親から子供へ、あとから名義変更もできるので(子供が成人したとき)、未成年者にとってmineoは契約しやすい格安SIMですよ。
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